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❚一般社団法人Ra-iL 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人Ra-iLと称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県龍ケ崎市に置く。

2 当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を置くことができる。

(目的等)

第3条 当法人は、龍ケ崎市が将来に向けて明るく、にぎわいがあり、夢があふれるまちとなるよう、まちづくり活動を積極的に推し進めることを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、当法人の活動に当たっては、龍ケ崎市の魅力ある地域資源を活用し、それらのプロモーション活動等を通じながら、当法人の活動に賛同する他の団体等とも手を携えつつ、推進していくものとする。

 (事業)

第4条 当法人は、前条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 魅力ある様々な地域資源の付加価値の創出

(2) 前号に掲げる事業により成果物が生じた場合、その販路開拓及び販売促進の支援

(3) 龍ケ崎市の魅力の情報発信及びイベントの開催

(4) 人財ネットワークの構築

(5) 産学官連携の推進

(6) 教育、社会福祉、人材育成等の支援

(7) SDGsの推進

(8) 研修、講演等

(9) その他、前各号に掲げる事業に関連する事業

  第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の方法による申込みをし、社員総会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社しようとする日の1か月前までに、当法人に対して予告をしなくてはならない。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 全ての社員の同意があったとき。

 (社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成するものとする。

   第3章 社員総会

 (開催)

第11条 定時社員総会は毎事業年度の終了後3月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

 (招集)

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日前1週間までに社員に対して発する。

3 社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができきる。

 (決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、全ての社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 (議決権)

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

 (議長)

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において選出する。

 (議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名し、又は記名押印する。

   第4章 役員

 (役員)

第17条 当法人に、理事を2名以上7名以内で置く。

2 理事のうち、1名以上2名以内を代表理事とする。

 (選任)

第18条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

 (任期)

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 理事が欠けた場合又は任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 理事が欠けた場合又は任期の満了若しくは満了前に退任した理事は、新たに理事が選任されるまで、なお理事としての権利義務を有する。

 (理事の職務及び権限)

第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 (解任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 (報酬等)

第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 (取引の制限)

第23条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

 (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当

  法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なくその取引についての重要な事実を社員総会に報告しなければならない。

   第5章 基金

第24条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続は、基金の返還を行う場所、方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

   第6章 計 算

 (事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 (事業計画及び収支予算)

第26条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が次に掲げる書類を作成の上、定時社員総会に提出し、承認を受けるものとする。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 (事業報告及び決算)

第27条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表理事が次に掲げる書類を作成の上、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第5号までについては承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 賃借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (剰余金の不分配)

第28条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

   第7章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第29条 この定款は、社員総会における全ての社員の半数以上であって、かつ、全ての社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

 (解散)

第30条 当法人は、社員総会における全ての社員の半数以上であって、かつ、全ての社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

   第8章 補則

 (公告の方法)

第31条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 (閲覧)

第32条 当法人の定款、役員名簿及び第27条各号に規定する書類は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (法令の準拠)

第33条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

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